建設業も義務化の対象に
日経クロステックの発表・報道によると、厚生労働省は改正労働施策総合推進法に基づき、企業に対してカスタマーハラスメント(カスハラ)対策を講じることを義務付けました。カスハラとは、顧客などが立場を利用して行う不当な要求や言動を指します。
対象は、一般消費者を相手にする飲食業やサービス業に限りません。建設業も含まれます。
企業に求められる対応
報道によれば、この義務化は発注者や取引先による不当な要求や言動から、従業員を守ることが目的です。企業には、カスハラに対する方針を明確にして従業員らに周知することが求められます。あわせて、相談体制の整備をはじめとした対応を講じる必要があります。
記事のタイトルには、建設業で想定される場面として「過剰な値引き」や「無償工事の要求」が挙げられています。
編集部の見立て
以下は編集部の見立てです。建設業では発注者との力関係から、現場担当者が単独で無理な要求を受け止めてしまう場面が想定されます。経営者や管理職は、要求を現場任せにせず、会社として断る基準や上長へのエスカレーション先(引き継ぎ先)を方針に明記し、相談窓口とともに現場へ周知しておく必要があります。