担い手3法の改正と「標準労務費」の位置づけ
日経クロステックの報道によると、公共工事品質確保促進法(品確法)・建設業法・入札契約適正化法(入契法)の3つは「担い手3法」と総称される。いずれも建設業における技能者や技術者の処遇に関わる法律であり、国土交通省は担い手の処遇改善を目的としてこれら3法の改正を推進してきた。改正法は2024年に成立している。
今回の調査は、その改正建設業法が施行された直後のタイミングで実施されたもので、新たに設けられた「標準労務費」という概念の認知度が調査された。結果として、認知していると答えた割合は59%にとどまり、施行直後の段階では業界全体への浸透が十分とは言えない状況が示された。
「標準労務費」とは何か
標準労務費は、今回の建設業法改正によって新たに導入された概念で、技能者・技術者といった建設現場の担い手の処遇改善につなげることを念頭に置いた仕組みの一部と位置づけられている。担い手3法の改正全体が処遇改善を軸にしていることを踏まえると、この標準労務費の浸透度合いは、改正の実効性を測るうえで重要な指標となる。
業界で働く人・経営者への含意
施行直後の認知度が約6割にとどまるという結果は、現場や経営層への周知がこれから本格化する段階にあることを示している。法改正の内容を早期に把握し、自社の労務費の扱いや契約実務に照らし合わせて確認しておくことが、実務対応のうえで重要になってくると編集部はみている。
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