建設業は「建設業法」で規制される
日経クロステックの報道によると、下請け会社に対して不当に低い代金で取引を求めることは、法律で禁止されています。建設業の場合、他の業種に適用される中小受託取引適正化法(取適法、旧下請法)ではなく、建設業法が規制の根拠になります。
同記事の見出しは、著しく低い労務費は建設業法で禁止されていること、そして価格転嫁に関する行政指導が倍増したことを伝えています。労務費とは、工事費のうち現場で働く人の賃金にあたる部分です。価格転嫁とは、資材費や人件費の上昇分を取引価格に反映させることを指します。
現場・経営への含意(編集部の見立て)
取引適正化の情報は取適法を前提に語られることが多いため、建設会社は自社の取引に適用される根拠が建設業法であることを前提に整理する必要があります。元請の契約担当者は、下請との契約前に提示額の労務費部分が著しく低くなっていないかを、見積書の内訳で確認しておくべきです。下請側の経営者も、価格転嫁を求める際は労務費を内訳として見積書に明示しておくと、交渉の根拠になります。